役員中に我が町でもこの問題が出て、個別回収を申し込もうと思ったけど住民が折れて、利用しないことになった。
「自治会に入らないとゴミを出してはいけない」引っ越し先の慣習に従うべきか 弁護士が解説
情報源: 「自治会に入らないとゴミを出してはいけない」引っ越し先の慣習に従うべきか 弁護士が解説(マネーポストWEB) – Yahoo!ニュース
【回答】
家庭の生活ゴミは一般廃棄物です。市町村は、廃棄物処理法第6条に基づき一般廃棄物処理計画を定め、当該区域内におけるゴミの収集や処理を行っています。また、住民も処理計画に基づいてゴミ出しをするなど、市町村の清掃事業に協力する義務があります。
市町村によって違いますが、収集に際しては、「戸別収集方式」と「集積所(ゴミ置き場)収集方式」の2種類があります。
(ただし、集積所までゴミを持ち出すことが困難な高齢者などの世帯を対象に戸別収集をする自治体もあります)。
集積所が私有地にあって自治会から立ち入りを禁止されると、ゴミ出しが一切できなくなってしまいます。そうなると、生活環境の悪化は避けられません。
そもそも、ゴミ集積所は廃棄物処理事業の一環として公共的な役割を持っていますから、合理的理由がないのに自治会が利用を拒否するのは権利の濫用になる可能性があります。
自治会は任意の団体なので、住民に加入を強制することはそもそもできません。一方、ゴミ置場へのゴミ出しは市民の公の義務ですから、ゴミ収集を条件に自治会への加入を強いることは不適切です。
とはいえ、自治会が当番制で掃除している実情を考えると、同程度の協力をしない住民の利用を拒否するのはあながち不合理とも言えません。
そこで、自治会に加入しないまでも、掃除に参加することを明確にした上で利用を申し出ることをおすすめします。
それでも利用を拒まれた場合、自治会への説得を役場に頼み、それが実現しなければ、役場に戸別収集を要請してはいかがでしょうか。
こうした手立てを講じてもなお利用を妨害される場合は、日常生活に著しい不便が生じ、人権侵害ともいえる不法行為になります。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。