極右支持候補が州首相に=ドイツで初、排外主義に懸念

他所の国に口出しできませんが、公平な選挙で選ばれているのをデモだのなんだので引きずり落そうとするのは民主主義ではない。

ところでドイツの自由党は右派なのかね。

【ベルリン時事】ドイツ東部テューリンゲン州議会で5日、州首相選挙が行われた。右派・自民党の候補が、極右「ドイツのための選択肢」(AfD)の支持を受けて勝利。極右の支持を受ける州首相はドイツで初めてとみられ、同州を含む旧東独地域での排外主義に懸念が広がっている。

選挙後に全土で数千人が抗議デモを実施。国政与党のキリスト教民主同盟(CDU)と社民党は、8日に緊急協議を開く方針を決めた。

昨年10月末の州議選で、CDUと社民党が大敗する一方、AfDは第2党に躍り出た。各党がAfDとの連立を拒否して連立交渉は難航し、結論が出ないまま5日の首相選に突入。わずか5議席の自民党のケンメリヒ氏が3度目の投票でAfDとCDUの支持を受け、現職のラメロウ州首相(左派党)を1票差で破って棚ぼた式に当選した。

ケンメリヒ氏は「AfDへの防火壁は残る」と連立は拒否する方針だが、多数派形成も困難で、先行きは不透明だ。

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幹部自衛官が女性向け風俗店営業か 事実上の更迭処分

女性向け派遣型風俗店ってガチムチ海上自衛官を派遣したのかどうか。

 

防衛省は、女性向け風俗店を営業した疑いがあるとして、調査中の幹部自衛官を「更迭」した。

防衛省は、海上自衛隊横須賀海上訓練指導隊司令の1等海佐の男性(55)を服務規程違反の疑いがあるとして、4日付で護衛艦隊司令部付に異動させたと発表した。

事実上の更迭とみられる。

1等海佐は、副業として無許可で女性向けの派遣型風俗店を営業した疑いで、海上自衛隊の調査を受けており、「風俗店を手伝ったことがある」と説明しているという。

さらに、女性客に自衛隊艦船の情報を伝えた疑いもあり、海上自衛隊は、「事実関係を確認して、規律違反があれば処分する」としている。

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思考停止裁判官 ブラック企業が使う固定残業代のワナ 弁護士が明かす凄まじいコストカット効果

 

■広まってしまった「負の判例」

タクシー運転手の残業代について争われた高知県観光事件が、固定残業代について先例となる判例となった(写真はイメージ=PAKUTASO)© 全国新聞ネット タクシー運転手の残業代について争われた高知県観光事件が、固定残業代について先例となる判例となった(写真はイメージ=PAKUTASO)
固定残業代について先例となる判例がある。タクシー運転手の残業代について争われた高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決)だ。

この事件では、会社側は「歩合給の中に残業代が含まれている」と主張した。しかし、歩合給のうち、残業代とそうでない部分の区別が全然つかないため、残業代が本当に払われているかどうか分からなかった。

また、歩合給は残業や深夜労働時間に応じて増えるものでもなかった。だから、最高裁は会社側の主張を退け、残業代は払われていない、と判断した。

ざっくり言えば、「残業代とそうでない部分が明確に分かれてないとダメ」という判断を示したのである。これは「明確区分性」などと呼ばれている。

ところが、これがきっかけで「明確に分かれてさえいればOK」という考えが広まってしまったのである。

■実は残業代ですらない?

固定残業代というのは、仮に全く残業をしなかったとしても、払うことが約束されている。また、固定分を超えた場合、当然その分は払わなければならないので、労働時間を把握しなくてよいわけではない。

つまり、余計な給料を払うはめになる上に、労働時間把握の負担が減るわけではない。建前通りに受け取れば、企業にとって全くメリットは無い。

しかし、考え方を変えてみよう。もし会社が「残業代」と言い張っているものが、残業代ではなかったとしたら。ただ単に、基本給の一部を切り取って、残業代に名前を変えているだけだとしたら。

こう考えると、会社側にはメリットしかない。本当は基本給しか払っていないのに、残業代を払ったことにできてしまうからである。

次の具体例で考えてみよう。これは実務上目にすることが多い「手当型」の固定残業代の例である。

A社 基本給30万円

B社 基本給20万円 固定残業代10万円

どちらも、「毎月固定で最低でも30万円を払う」という点では全く同じである。

ところが、残業代については違う。A社では、基本給30万円に「加えて」残業代を払わなければならない。他方、B社では既に残業代を10万円払ったことにできてしまうのである。

A社とB社で何が違うだろう。10万円分の「名前が違う」だけである。それ以外に何も違いは無い。B社では、会社が恣意的に基本給30万円のうち10万円を切り取って「固定残業代」に名前を変えているだけだ。こんな単純な子供だましが、多くのブラック企業で横行している。

■1年で180万円のコストカット効果

では、前述のB社における固定残業代10万円は、一体何時間分の固定残業代に当たるのか。

B社の残業代算定の基礎となる基本給は20万円。これを前提に、月の所定労働時間を、ざっくり160時間(※土日祝日年末年始休みだと、1年間における1ヵ月平均所定労働時間は概ね160時間~164時間程度になる)として計算すると、10万円は64時間分の残業代になる(※10万円÷(20万円÷160時間×1.25))。

他方、A社の場合、単純に30万円全額が残業代算定の基礎時給になるので、64時間残業させた場合の残業代は15万円だ(※30万円÷160時間×1.25×64)。

A社はこれを基本給30万円に「プラスして」支払うことになる。つまり、基本給と残業代合わせて総額45万円。他方、B社は固定残業代で64時間を既に払ったことにできてしまうので、30万円だけ。

A社とB社が同じ64時間残業させた場合、A社の方が1.5倍のコストになるということである。ただ名前が違うだけなのに。これを1年単位で考えると、180万円も違う。社員10人なら1800万円、100人なら1億8000万円も残業代をカットできる計算になる。

■さらに酷い現実

そして、現実はもっと酷い。固定残業代制を採用する企業は、残業が固定残業代分を超えたとしても、超えた分を払わないことがほとんどである。本来は超えた分を払わないといけないので、当然違法だ。そのようなブラック企業は、100時間以上残業させることなどザラである。

このように、「実際はどんなに残業させても固定分を超えた分は払わない」という実態を考慮すると、もっと酷いことになる。

単に基本給30万円とした場合、仮に100時間も残業させると、残業代は1か月で23万4375円、1年間で281万2500円だ。固定残業代を採用する企業はこれを払わない。およそ一人分の賃金を丸ごと削ったのと同じだ。

社員10人なら2812万5000円、100人なら2億8125万円も削ることになる。こうやってコストカットをするから、労働者に長時間労働させ、異常に安い値段で商品やサービスを提供することが可能になっている。だからブラック企業が固定残業代を悪用する例が後を絶たないのだ。

仮に訴訟で争ったとしても、固定残業代について有効と認められてしまえば、大幅に残業代を減額できてしまう。そして、訴訟までする労働者は極めて少数派であるから、結局ブラック企業の「やり得」になる。

残業代は長時間労働に対する「ブレーキ」として機能する。しかし、固定残業代を悪用して残業代不払いをすることにより、「ブレーキ」が外されてしまい、過労死、過労うつが発生してしまう。

■思考停止する裁判官

ブラック企業に「加担」する裁判官。労働実態を無視した判例も(写真はイメージ=PAKUTASO)© 全国新聞ネット ブラック企業に「加担」する裁判官。労働実態を無視した判例も(写真はイメージ=PAKUTASO)
先ほど述べたように、「明確に区分されていればとりあえずOK」という考え方が蔓延してしまっているため、裁判官も思考停止している。

例えば、冒頭で紹介した居酒屋チェーンの事件と同じく、月80時間相当の固定残業代を設定していたという事案において、これを有効と認めてしまった裁判例がある(東京地裁平成29年10月16日判決)。裁判所が過労死ラインの固定残業代を認めてしまったという恐ろしい事案である。

この判決は、要するに「固定残業代80時間分と定めたからと言って、常に80時間残業させるわけではないから、有効」と判断した。これは、現実に80時間超の残業をさせていた実態を無視するものであった。

ただし、この判決に対しては、原告が控訴し、「本件固定残業代の定めは、労働者の健康を損なう危険のあるものであり、公序良俗に違反するものとして無効とすることが相当」とする逆転判決が出た(東京高裁平成30年10月4日判決)。当然の判断である。ただ、この事件は上告・上告受理申立がされたので、まだ確定はしていない。

なぜ一審判決がこんな危険な定めを有効としてしまったのか。「明確に区分されているからOK」という猛烈な思い込みがあったからだと思う。一度相場ができると多くの裁判官は思考停止してしまう。

■実質ゼロ型も登場

固定残業代には、①組込型②手当型の大きく分けて2種類があり、特に②の手当型が厄介であることを今まで説明してきたが、これに当てはまらない新しい類型もある。私はこれを「実質ゼロ型」と呼んでいる。

これは、都内に本社があるタクシー会社の運転手の残業代について使用されていた手法である。ざっくり言うと、残業代が増えれば増えるほどその額を歩合給から差し引くので、結局残業代が実質ゼロになるというものだ。

本来であれば「基本給+歩合給+残業代」を払う必要がある。しかし、同社は、残業代は支払うものの、それを歩合給から引いてしまうのである。なお、歩合給部分にも残業代は発生する。

非常に単純化するとこういうことである。

本来あるべき払い方:基本給+歩合給+残業代

実質ゼロ型    :基本給+(歩合給―残業代)+残業代

見てのとおり、計算式の中に「-残業代」と「+残業代」があるので、実質的に見ると常に残業代がゼロになる。だから「実質ゼロ型」と私は呼んでいる。

なお、同社は、業績によって変動する賃金、すなわち本来は単に歩合給と呼ぶべきものについて、「対象額A」と名付けている。そして、「対象額A」から、残業代を引いた額を「歩合給」としたのである(対象額A-残業代=歩合給ということ)。

■対策の立法措置は

この固定残業代による残業代支払い逃れを防ぐため、「時間外労働の有無にかかわらず、あらかじめ支払うことを約束した賃金は、基本給(労基法37条の「通常の労働時間又は労働日の賃金」)とみなす」という趣旨の規定を設けるべきである。

つまり、ただ単に「名前を変えているだけ」でしかない固定残業代は、基本給の一部とみなされるということになる。

これにより、固定残業代が基本給に組み込まれ、基本給が大幅に上昇すると共に、それにプラスして残業代を払わせることが可能になる。「払ったこと」にして残業代をごまかすことはもはやできないため、長時間労働に対する「ブレーキ」として残業代を正常に機能させることができる。

ただし、上記の規定だと、「実質ゼロ型」の固定残業代には対応できない。そこで、例えば「残業代分の賃金について、他の手当てから差し引くこととされている場合、その差し引く部分は無効とする」という規定も加えるべきである。

本稿では字数に限りがあるためかなり要約した。固定残業代を含め、日本の異常な低賃金・長時間労働を可能にしている法制度・運用については拙著『人間使い捨て国家』(角川新書)を参考にしていただきたい。(弁護士=明石順平)

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ASF対策 違法な肉の持ち込み 厳罰化へ – Yahoo!ニュース

肉に限らず、検疫をしっかりするか無さそうですね。何しろ豚コレラですら抑えられなかった日本です。ASFなんて来たら豚肉が日本から無くなりますね。

ASFの問題点はアフリカで常に居る事。そして時々アジアで流行することです。

日本は何としてでも清浄国を保たなくてはなりません。

アメリカ出入りする人なら分かるとおもんですが、食品の検疫は厳しいものです。少なくとも日本もそのくらいにしてほしいです。

経由: 違法な肉の持ち込み 厳罰化へ – Yahoo!ニュース

偽ニュース対策、各国が法制化 国内の自主規制は実効性が課題に(産経新聞) – Yahoo!ニュース

日本が世界から孤立しています。

大変ですよ。

他の国は大統領選での印象操作対策のような気もしますが、それだけメディアは責任が重いという事です。

本来自由には責任が伴うものですよ。

政府がフェイク(偽)ニュース対策を進める背景には、世界で問題が深刻化していることがある。米国の大統領選挙や英国の欧州連合(EU)離脱を決める国民投票などでは世論操作に使われたとされる。選挙の公正性や国家の安全保障を揺るがす恐れもあり、法規制導入などの対策に各国が本腰を入れている。

「最近では新型コロナウイルスに関する偽ニュースが多く出回っている。スピード感を持って着実に取り組みたい」。総務省の谷脇康彦総務審議官は5日の有識者会議で偽ニュース対策の重要性を強調した。

海外では日本に先駆けて対策の議論が進む。フランスでは2017年の仏大統領選でSNS(会員制交流サイト)で候補者を攻撃する真偽不明の情報が拡散したことなどを踏まえ、選挙に関する偽情報の申告があった場合、裁判官がプラットフォーマーに送信防止を命じることができる法律が18年に制定。ドイツやシンガポールなどでも相次いで法規制が成立している。

一方、日本での対策は法規制ではなく、IT企業に自主的な取り組みを促すことが柱となった。海外と比べれば深刻な問題になったケースが少ないうえ、表現の自由を萎縮させるとの懸念が多くの関係者から強く指摘されたことから「最初から規制をつくって前のめりになる必要はない」(総務省担当者)との判断だ。

だが、「自主規制のみではうまく機能しないのではないか」(有識者)との意見もある。5日に有識者会議がまとめた最終報告書には自主的な取り組みが不十分だったり、効果がないと認められる場合には「行政からの一定の関与も視野に入れて検討を行うことが適当」と明記された。今回、日本で示された対策がどこまで実効性を伴うかが、今後の政府の介入度合にも影響を与えることになりそうだ。(万福博之)

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