Raspberry pi 4 やっと日本発売

買おうと思ってます。

技適

2019年6月24日に海外では発売なのに、郵政省の技適の関係で2019年9月4日にやっと工事設計認証を通過。この技適のせいで日本の電波関係は常に世界から遅れます。

この技適制度良いことあるんだろうか。天下り以外に。

明日または来週発売

そして毎日のようにRaspberry pi 4の情報を探し回り明日から(株)ケイエスワイさんが来週にはスイッチサイエンスさんが発売するらしい情報を得ました。

恐らく入手で苦労したのだと思います。

希望

USBかPCIeの内部インターフェイス用Pinつけてください。

ここまで性能上がったらSSDの方が絶対早いですから。SDカードで読ませてRAMディスクで収まる程度ならいいですけど。

グラフィック機能を省いたCPUにはFが付く。「Core i5-9500F」が発売

最近のCoreシリーズはグラフィックスが基本的についてたので不満でした。

今後もモバイルPCとかでは必要かもしれませんが、インテルさんとして間違っていないと思っています。この方向応援します。

 

経由: グラフィック機能を省いたCPU「Core i5-9500F」が発売

GSOMIA 停止する

GSOMIA一体どうなったんでしょう。11/22(金) 18:00韓国側のGSOMIA破棄の直前回避発表ですが。

そもそも日本政府は「破棄の停止の意向」を受理したのか

11/23(土)からの嘘の発表。またそれに釣られるマスゴミ達。

幸い11/24(日)に経産省からのツイッター発表で打ち消してはいますが。官僚の皆様も土日無しでお疲れ様です。

そして11/25(月) 午前の菅官房長官でバッサリ否定です。

こう見ると南朝鮮は土日の休みにマウントを取りたくて金曜日の夜遅く発表したかのようです。

但し日本が日曜も仕事したため思うようにマウントが取れなかったのではないでしょうか。

もう少ししたらどっちの国が悲惨な目に合うかで分かるでしょう。日本に4倍防衛費が増えるかもしれませんが、先ずはドカンと5倍の請求が南朝鮮に送られるでしょう。

さて

条約にしても車にしても急には止まれません。その為に3か月前に通告するというルールを設けるわけですが。

8/23にGSOMIA破棄発表後、双方で止める準備をしていたはずです。準備していたのは所謂4M みたいな人・物・金(+情報)でしょうか。条約の見直しから運用の見直しまで、相当な手間がかかってるはずです。

それをたった一言でひっくり返したら、損害賠償請求ものです。

こういった事で日本はあまり謝罪と賠償を求めないですが、一応政治家の誰かがどのくらいの損害食らったのか国会質問してほしいです。

また、一度止めると言った以上、一度協定破棄してから0スタートで交渉があると思っているのですが、この辺り有利に進めてほしいですね。

 

 

経由: 【速報】日本政府は韓国コメントに反論 「謝罪した事実ない」

所有者不明土地、使用者から課税可能に

実は実家の隣がこの土地です。

戦前昔は地域の共有地で登録は当時の町の代表5人。段々住宅地が整備されるにつれ、近くの大工やってた輩が勝手に家を建てたのが始まり。登記所にかいある5人は既に他界。親族も不明。

以後50年住み続けてます。

今登記を取り寄せると分かるのは、下の土地が所有者不明のままとうの昔に亡くなった権利者がいるだけ。そしてその上に建てた家が登記されている状態。昔だから通っちゃったみたいで。

何が迷惑かと言えば、働かないナマPを絵にかいたような生活。本人ぐーたら寝てばかり周りには恐喝と生産性0。そんなのでも生きていけるのが羨ましいくらいです。

今までは隣がうるさいので買い取ろうとしたら、死んだ5人を蘇らすくらいしか本当に方法が無くて弁護士・司法書士に1000万積んでも買い取るのはむりだったのが、何とか動くかもしれないという事です。

国も簡単に言えば今のままの制度だと固定資産税がだんだん取れなくなるくらいなら、確実に取ろうと言う意図だと思いますが。とにかく良いことです。

国鉄清算の時に既にこの法律が有効に機能していたらなあと思いました。

 土地の所有者に課す固定資産税について、所有者が分からない場合でも、その土地で居住や商売をしている「使用者」に課税できるよう、政府・与党が地方税法を改正する方向で検討していることが24日、分かった。高齢化の進行に伴う相続の増加で所有者不明の土地は今後も増えることが予想されており、固定資産税を払わずに土地を使用できるという不公平な現状を放置できなくなった格好だ。

年末に取りまとめる令和2年度与党税制改正大綱に盛り込んだ上で、来年の通常国会で地方税法の改正を目指す。実際に使用者に課税が行われるのは3年度以降になる見通し。ただ、固定資産税は資産所有者に行政サービスの対価として課税するという原則があるため、使用者に課税する場合は、戸籍などの調査を尽くした上でも所有者が特定できない場合に限定する。

所有者不明土地は、所有者と連絡がつかない宅地や山林などで、総務省によると、現在登記簿上で所有者が特定できない土地数は全体の約2割に及ぶ。所有者の遺族が相続放棄した際などに生じることが多いが、戦争で所有者がもともと分からないケースや、代表者の氏名や集落名で登記されているものもあるという。

最近増えているのは、地方の地価低迷や人口流出を背景に、相続しても費用と時間のかかる登記をしないケース。増田寛也元総務相らの有識者研究会は、防止措置を取らないと令和22(2040)年に北海道の面積に匹敵する約720万ヘクタールまで所有者不明土地は増えると推計しており、固定資産税の“取りっぱぐれ”も増加する可能性がある。

所有者不明土地に使用者が存在するのは、まれに戦後の混乱の中で定住したり、相続放棄したにもかかわらず親族が住み続けたりするケースだという。現行でも災害で所有者が不明の場合は使用者から固定資産税を徴収できる特例があることから、こうした措置を拡大する方向。また、所有者の特定に膨大な時間と手間がかかっていることを踏まえ、遺産相続の際に新たな所有者に届け出を義務化する制度の新設も検討する。

経由: 所有者不明土地、使用者から課税可能に 来年の通常国会で法改正へ(産経新聞) – Yahoo!ニュース