所謂忘れ去られる権利ですね。このブログも問題も対象ですが。何しろ記録ですから。
忘れ去られる権利があるからと言って流出したポルノは回収できませんが。それはさておき、そういった権利はあると思います。しかし逮捕したけど冤罪だった。等どちらかと言えば報道の仕方に原因があるような気がします。
つまりセンセーショナルに報道しておいてそのあと消せば責任回避できるというのは如何なものかと。
当サイトの方針
一応クレームが出たら特定の記事はもちろん対応します。
有名な所では
最高裁判所判例
事件名
慰謝料請求事件
事件番号
平成元年(オ)第1649号
1994年(平成6年)2月8日
判例集
民集48巻2号149頁
裁判要旨
前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。
第三小法廷
裁判長
大野正男
陪席裁判官
園部逸夫 佐藤庄市郎 可部恒雄 千種秀夫
意見
多数意見
全員一致
意見
なし
反対意見
なし
参照法条
民法709条、710条
ですね。これだったら最初から報道できないような気がしますが。それはさておき、
インターネット検索サイト「グーグル」に表示された犯罪歴削除の仮処分申し立てで、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、検索結果の削除を認めない決定をした。検索サイト側の表現の自由と表示される側のプライバシー保護を比べ、「公表されない利益が優越することが明らかな場合に限って削除できる」と削除には厳格な要件を求める初の統一判断を示した。
第3小法廷は決定理由で、検索結果の削除は「ネット上の情報流通の基盤として検索サイトが果たしている役割を制約する」と指摘。検索サイトの公益性を重視する姿勢を示した。
最高裁、「グーグル」結果削除は公共性を重視
2017/2/1 12:15 (2017/2/1 13:36更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H1Z_R00C17A2000000/
だと思っております。いったん名前が出たら消えることは無い。実際だと思います。
「欧州で広がる~」とか言う忘れ去られる権利も机上の空論で現実的ではありません。それより一度罪を犯せばこうなるのだと現代のさらし首として有効であると考えられます。
人権を無視した非人道的と思われるかもしれませんが、そもそも実名報道できなければ発表は逮捕・裁判後刑が確定・服役終了後・犯罪者の社会的地位が上であれば公表。となります。
逆に(痴漢・レイプ等比較的軽犯罪な重罪が)殆ど公表されなくなり、その抑止力が効かなくことから、今度は被害者を守る事が出来なくなるでしょう。
忘れ去られる権利が有効なら「2位じゃダメなんですか」も名誉棄損に当たるかもしれません。彼女なら裁判で全勝しそうです。
冤罪にはもちろん対応します
それは一番起こってはならないことですから。無罪の人が無実の罪をおい時間を失うのはあり得ない話です。
ツイッター投稿削除認めず 過去の逮捕歴、東京高裁
男性は2012年に旅館の女湯の脱衣所に侵入したとして建造物侵入容疑で逮捕
https://www.sankei.com/affairs/news/200629/afr2006290009-n1.html
され
罰金刑を受けた。実名報道された記事を引用したツイートが複数投稿され、就職活動に支障が出ていた。
https://www.sankei.com/affairs/news/200629/afr2006290009-n1.html
そうです。要するに就職活動に不利というだけで、過去を消そうという発想もどうかと。
ツイッターの検索で過去の逮捕歴が表示され、人格権などが侵害されたとして、男性がツイッター社にツイートの削除を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(野山宏裁判長)は6月29日、削除を認めないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/918699150bb581b55d49becaf0a5d75e82e59db5
となりました。
現在、引用元の報道記事はいずれも削除されており、グーグルで男性の名前を検索しても、検索結果として表示されることはない状態だった。
高裁判決は、ツイート削除の判断基準について、
(1)事実の性質および内容
(2)事実が伝達される範囲と申立人の具体的な被害の程度
(3)申立人の社会的地位や影響力
(4)ツイートの目的・意義
(5)ツイートが掲載された時の社会的状況とその後の変化
(6)その事実を記載する必要性
など、事実を公表されない法的利益と、ツイッターの公表が継続される理由とを比較衡量した結果、「事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」に削除が認められるとした。
その上で、今回の逮捕事実に関するツイートについて、男性の逮捕事実は「公共の利害に関する事実にかかり、公益目的に出たもの」と指摘。
最高裁が2017年グーグル訴訟が効いているようですが。
今も昔もメモとしてこっそりやっております。